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地震保険とは

地震保険とは、1966年(昭和41年)に「地震保険に関する法律」に基づいて新しく設けられた地震災害専用の保険です。補償される内容は次のように決められています。「地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、または流失による損害(延焼・拡大した損害も含む)」

火災保険に付帯されている契約ですので、地震保険単独では契約できません。また火災保険だけでは「地震・噴火・津波」による損害(火災も含む)は補償されませんので、火災保険の付帯契約として地震保険にも入っておかなければなりません。

火災になったとしても、その原因が地震によるもので有れば、一切補償の対象になりませんので注意が必要です。地震により延焼・ 拡大した損害も、補償の対象外で有ることは火災と同じです。

現に、この意味がはっきり理解されておらず、阪神淡路大震災の際に、火災保険加入者が訴訟を起こしたという例がたくさん有りましたが、残念ながら、殆ど加入者側の敗訴という判決がおりています。

この地震保険は、国(政府)の主導のもとに出来た保険です。ですから国と損害保険会社(共済を含む)が協力してリスクを分担する保険となっています。政府も「再保険」という形で、損害保険会社に地震災害による大きな補償が発生した時、それをカバーする為に備えています。

再保険

補償内容は基本的には国から決められていますので、どの保険会社でも補償内容は同じですが、地震保険も自由化の対象になったため、近頃では、地震保険にも特約を付けて、補償を手厚くする商品を販売するところが多くなりました。

参考:火災保険のみで地震保険に入っていなくても、火災保険の目的建物、家財が半分以上焼けた場合は、地震火災費用として、火災保険の5%または300万円のいずれか低い金額の保険金が出る場合も有りますが、これぐらいの補償では、地震で損害を受けた建物、家財の補償にはならないですね。

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地震保険の補償はどこまで?

地震保険に関する法律で定義されている補償内容は「地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、または流失による損害」です。

地震保険の契約は、全損と認定され補償が下りれば、満期にならなくてもその時点で地震保険の契約は終了となります。しかし、半損や一部損の場合は、そのまま地震保険の契約は継続しますので、新たに地震が起きた場合には、補償される事になります。

その他にも、地震が起きてから何日経ったかによっても、補償の内容が変わってきますので、要注意です。

例えば、最初に地震が発生してから3日(72時間)以内に、余震によって半損から全損に被害状況が変われば、同じ1回の地震と見なされ、全損として保険金が支払われます。

これとは反対に、地震が発生した時には、半損で有ったものが、4日後に再度余震が発生し全損してしまった場合でも、半損としての補償しかされません。また、地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害は補償対象外となり、一切補償されません。

以上のような条件が有りますので、注意しておきたいですね。

地震保険の保険金の支払いの対象とならない場合

次のような場合は保険金を支払って貰えない事も有るので、把握しておきましょう。

・ 故意もしくは重大な過失または法令違反による損害

・ 地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害

・ 戦争、内乱などによる損害

・ 地震等の際の紛失・盗難の場合

◆居住の用に供する建物および家財(生活用動産という)のなかで、補償の対象外となるもの

・住居として使用されない建物(工場、事務所専用の建物など)

・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう品

・通貨や有価証券(小切手、株券、商品券等)

・預貯金証書、印紙、切手、自動車等。

◆地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で決めることができます。限度額は建物は5,000万円、家財は1,000万円となります。

参考資料:財務省ホームページ

地震保険の保険金の支払い条件

地震保険で保険金が支払われる条件は、保険の対象となる建物または家財が全損、または半損、一部損となったときです。

★建物・家財 の場合の支払われる限度額

・全損=ご契約金額の100% (時価が限度)

・半損=ご契約金額の50% (時価の50%が限度) 

・一部損=ご契約金額の5% (時価の5%が限度)

★全損・半損・一部損の基準

「建物の基準」

・全損・・・地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の50%以上である損害。または、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上である損害

・半損・・・地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の20%以上50%未満である損害。

または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満である損害

・一部損・・・地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の3%以上20%未満である損害。または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき

「家財」

・ 全損・・・地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の80%以上である損害

・半損・・・地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の30%以上80%未満である損害

・一部損・・・地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の10%以上30%未満である損害

参考資料:財務省ホームページ

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